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| 有効に債権を実現させるためには、債権の証拠というものを確保しておく必要があります。 |
| では、何故証拠を確保しておく必要があるのでしょうか? |
| 刑事ドラマで犯人を捕まえるときに、よく犯人が「証拠を出せ!」としらばくれる時があります。債権回収の時でも同じことが言えます。債務者が「そんな債務など知らん!」としらばくれることがあるのです。そんな債務者には証拠を突きつけ、債権債務の存在を認めさせなくてはなりません。
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| しかし、債務者がしらばくれるケースばかりではありません。債務者が本当に忘れている場合もあります。そんな時には、思い出してもらうためにも証拠を見せなければなりません。 |
証拠には、まだ活用方法があります。
債権回収がスムーズに運ばない場合に、最終的に法的手続きを取らなければならないことがあります。その場合、債権の存在を明らかにするために、裁判官などの第三者に対して証拠を見せなければなりません。裁判というのは、訴えた側の請求がいかに正当であるかどうかを、証拠を通じて判断するものです。
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| それでは、債権の証拠となりえるものにはどのようなものがあるのでしょうか? |
まず、真っ先に頭に浮かぶのは「契約書」でしょう。
そもそも契約とは、どの時点で成立するのでしょうか?よく契約は契約書を交わして初めて成立すると勘違いされている方がおられますが、契約は両者が合意した時点で成立します。契約書を交わしているかいないかが、契約が成立してるかどうかの判断材料になるわけではありません。
それでは、何故わざわざ契約書を交わすのでしょうか?そうです!契約したことを客観的に証明するための証拠という役割があるからです。契約書は、裁判での証拠として、もっとも強力なものだと言えます。 |
| それでは、「契約書」以外は証拠として認められないのでしょうか?そんなことはありません。「契約書」以外に証拠として認められる可能性があるものには「注文書」「請求書」「念書」「覚書」「確認書」などがあります。これもりっぱな証拠となり得ます。 |
| また、電話などで注文を受ける際に、よく「メモ書き」することがありますが、これも電話の相手、注文の内容、納期などが書かれていれば、証拠力として強いとは言えませんが、全く証拠にならないわけではありません。 |
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債権回収を有利に進めるためには、債権の証拠を確保する必要があります。債権の証拠となるものには「契約書」「注文書」「請求書」「念書」「覚書」「確認書」「メモ書き」などがあります。これら証拠となるものを常日頃から確保する習慣を付けておかなくてはなりません。
また、債権の証拠となるものが全然ない場合もあるかと思います。その場合にも、債権回収を有利に運ぶためには、何とか証拠を作り上げる努力が必要です。そんな場合の裏技あります。この裏技については事例集の中で説明します。 |
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