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債権回収のための交渉術

 債権回収の交渉していくうちに相手の出方が分かってきます。
債務者が支払期日までに支払えず、支払期日の延長を申し込んできたら、その債権をより強い力を持った債権に変更するチャンスです。
 
  また、債務者が手形のジャンプを申し出てくるケースもあります。このような場合にはどのように対処すれば良いのでしょうか?

 まず、債務者が支払期日の延長を申し込んできたら下記のように対処するとよいでしょう。
 
  1. 新しい契約内容を公正証書にする。
2. 不動産などの担保を要求する。
3. 社長個人の保証を取り付ける。
 
 この3つの方法により、あなたが持っている債権をより強い力を持った債権に変更する必要があります。「不動産などの担保を要求する。」「社長個人の保証を取り付ける。」は、債務の履行を確保するためのものです。
 
 それでは「新しい契約内容を公正証書にする」とは、どういった効果を狙ったものなのでしょうか?
 
  一つ目の効果として、公正証書は公証人(裁判官、検事、弁護士などの司法経験者がなるもの)が、当事者の申し立てに基づいて作成するものですから
証拠力が一段と強いものとなりその上公正証書にした契約書は、公証人役場で保管されますから、万が一紛失しても証拠に困ることがないということです。つまり、証拠力としての効果です。
 
  もう一つの効果としては、
公正証書の持つ「執行力」のためです。公正証書は「執行認諾約款」を付けることにより、強制執行のできる「債務名義」としての機能を果たすからです。
 
 次に、債務者が手形のジャンプを申し込んできたら下記のように対処しましょう。
 
  書き替える金額は、書き替え前の手形金額に遅延利息を加えた金額にしてもらう。
書き替え前の手形に、裏書人・手形保証人がある場合には、再び同じ裏書人・手形保証人を付けてもらう。
 
 手形のジャンプに応じるかどうかは、資産状態や取引状況を調査した上で判断する必要があります。手形のジャンプを断ったために、その手形が不渡りとなり、その会社が倒産してしまったというケースもあります。
 
  また、手形のジャンプに応じたが、新たな期日に手形が落ちなかったというケースもあります。ですから、相手の資産状態や取引状況に応じて、手形のジャンプに応じるかどうかを決めなければならないのです。
 

   債務者が支払期日の延長や手形のジャンプを申し出るということは、少なくとも返す意思がある良心的な債務者といえると思います。しかし、だからといって相手の申し出をただ単に素直に受け入れるのは危険です。このような申し出があったら、その債権をより強い力を持った債権に変える必要があります。良心的な債務者だからといって、必ず返してくれるわけではありません。


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