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公正証書で債権返済の約束及び執行認諾約款

 相手の出方による交渉術のところで、公正証書について軽く触れましたが、ここではもう少し詳しく説明します。
 
  交渉による話し合いがまとまり、新たにその内容の契約を結ぶ際には、公正証書にしておくことが非常に効果的であるといえます。債務者が債務の支払いができないため、例えば、分割払いなどの新しい条件ならば支払いに応じるなどの約束を取り付けることができれば、これまでの契約書を一段と有効なものにするために、公正証書として作成し直すことが、債権回収にとって有効な手段です。

 というのは、公正証書は、売主と買主の間で作成される売買契約書などの私製証書とは違って、公証人(裁判官、検事、弁護士などの司法経験者)が、当事者の申立てに基づいて作成するものなので、証拠力が一段と強いものになるからです。また、公正証書にした契約書は、公証人役場に保管されることになりますので、万が一、その契約書を紛失しても証明に困ることはありません。証拠の確保を、公証人役場が責任を持ってやってくれるということです。
 
 しかし、公正証書に利用価値がある最大の理由は、公正証書の持つ「執行力」のためです。
 債権回収がなかなか思うようにいかない場合には、最終的には訴訟を起こして勝訴の判決をもらい、これに基づいて債務者の財産に対して差押さえや競売などの強制執行をし、債権の回収を図ることになります。この強制執行を実行するためには、「債務名義」という強制執行のできる文章が必要となりますが、この公正証書も債務名義として認められるわけです。
 
 但し、どんな契約書も公正証書にすれば債務名義の効力が与えられるというわけではありません。公正証書に債務名義の効力を与えるためには、二つの条件があります。
 
1 一定の金額の金銭の支払いを目的とする請求であること
   金銭以外にも有価証券や一定の代替物(米や麦など)の給付を目的とするものも認められます。

2 「執行認諾約款」が付いていること
   「執行認諾約款」とは「債務者が債務を履行しない場合には、強制執行を受けても文句は言いません」という陳述のことです。この記載があれば、公正証書に記載された一定の金額の金銭の支払いについて、強制執行を申し立てることができるわけです。

   新たな条件の契約書を公正証書にすることにより、強制執行が可能となり、債権の持つ力がさらに強くなります。


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