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相殺・債権譲渡・破産手続き・強制執行

 基本的な交渉テクニックではなかなか債権の回収がスムーズにいかない場合があります。そういう場合には、もう一捻りした戦術が必要となってきます。そのような、一捻りした頭脳的回収方法をここでは説明します。

1.取引先に債務があれば「相殺」を活用する。
   「相殺」というのは債権者と債務者とがお互い債権を持っている場合に、一方の意思表示によって、対等額だけ双方の債権を消滅させることです。ですから、債務者に対して、もし買掛金や手形金などの債務があれば、あなたが持っている債権と、あなたが負っている債権とを相殺することによって、債権回収するのと同様の効果を上げることができます。
 
※ 相殺を行うためにはいくつかの条件がありますので注意してください。

2.債務者の取引先へ債権を譲渡する。
   債務者が他の取引先に対して債権を持っているということはよくあることです。あなたが債務者に対して持っている債権を、債務者に対して債務を負っている人に譲渡し、その人に相殺してもらうことによって、実質的に債権回収の効果を上げる方法です。
 
※ 債権譲渡を問題なく行うためにはいくつかの条件がありますので注意してください。

3.債務者に破産手続きを持ち出す。
   債権回収に応じてもらえなければ、破産手続きも止むを得ないですね、といって迫るのも債権回収の圧力になることがあります。破産宣告が下されると、その破産者は社会的に恐ろしく不自由な目に遭うことになります。ですから、破産手続きを持ち出すことは、これからも営業を続けたいとか、あるいは社会的地位がある人に対しては効果を発揮することがあるわけです。

4.債務者に強制執行をちらつかせる。
   ここで重要なのは、何に対して強制執行するのかを相手に知らしめることです。債務者に例え不動産があったとしても、それには銀行などの抵当権などが付いていることが多く、その不動産に対して強制執行をかけると相手に言ってみても、全く無意味です。意外と効果があるのは、相手が会社であれば「電話の差押え」、相手がサラリーマンであれば「給料の差押え」などです。

   基本的な交渉テクニックを駆使しても、なかなか回収がスムーズにいかない場合があります。そういった場合には、上記のような一捻りした回収方法を駆使する必要があります。このような回収方法は、上記に挙げたものだけではないと思います。自分なりの債権回収方法を考えてください。


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