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| 「即決和解」とは、一言でいうと当事者間で既に大体の合意が成立している和解案を、裁判上の和解として成立させ、和解調書を作成するといった制度です。 |
| 「即決和解」は、裁判所の斡旋・勧告によって紛争の解決を図るという、訴え提起前の和解とも言われ、本来は訴訟防止の為のものだが、実際の利用のされ方としては、あらかじめ裁判外で成立している示談や和解を、裁判所の仲介により、裁判上の和解として成立させ、「和解調書」を作成してもらうことにより、強制執行のための「債務名義」を得る目的で利用されることが多い。 |
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書面でも口頭でもできることになっているが、よっぽどの事情がない限り、通常は書面で行われる。 |
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原則として、相手方の住所地または営業所を管轄する簡易裁判所。 |
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申立書に1,500円の印紙を貼付するだけ。弁護士等の専門家に依頼する必要がないのも、費用がかからない理由です。 |
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| 2) 「即決和解調書」は、判決と同じように「債務名義」となり、これに基づいて強制執行の申し立てができる。 |
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「即決和解」は、当事者間で大体の合意が成立していないと申し立てるメリットは少なくなります。示談や和解契約を結んだ後に即決和解調書を作成してもらうために活用するのも一つの方法でしょう。そういった意味では「公正証書」に似た役割があるともいえます。 |
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