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| 「支払督促」とは、一言でいうと裁判所に債務者に対して、これこれの債権について、支払の督促を出してくれるように申し立てる制度のことです。 |
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何故、法的手段にはいろいろな制度が存在するかと言いますと、それぞれの制度にはメリットとデメリットが存在するからです。状況に応じてどの法的手段を講じるのかを考えなくてはなりません。
それでは「支払督促」のメリットとデメリットですが… |
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時間に関しては、強制執行まで早ければ一ヶ月半ぐらいで片付くこともあります。費用は一般訴訟の半額です。 |
| 2) 手続きが簡単なので、弁護士に頼まなくてもよい。 |
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訴訟の場合は、相手方はまず弁護士を立ててくると考えられます。素人では相手方の弁護士と訴訟テクニックを駆使して戦うことは非常に大変です。ですから、訴訟の場合は、通常こちら側も弁護士を立てる必要があります。しかし、「支払督促」の場合は、弁護士を雇う必要はないので、弁護士に払う報酬もいりません。 |
| 1)相手方(債務者)が異議を述べると訴訟へ移行する |
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こちらが費用と手間の掛からない「支配督促」による法的手段に出ても、相手方(債務
者)が異議を述べると通常の訴訟へと移行してしまいます。 |
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ここでは、支払督促を申し立てる際の留意点を説明します。 |
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| 1)「支払督促」の申し立てができる債権は限られている。 |
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「金銭その他の代替物又は有価証券の一定の給付」を目的とする請求権のみと限られているが、その中でも実際のケースで言うと、金銭請求がほとんどを占めている。 |
| 2)「支払督促」の申し立てを受け付ける裁判所は決まっている。 |
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「支払督促」を申し立てる裁判所は、例外もあるが、申し立てる相手方の住所地(法人の場合は主たる事務所の所在地)を管轄する簡易裁判所である。一般の訴訟では、金額によって、申し立てる裁判所の種類は変わってきます。 |
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「支払督促」は、相手方(債務者)が異議を述べると通常の訴訟へと移行してしまいます。このことを考えると、相手方(債務者)と請求金額や請求原因などについて争いがある場合には、「支払督促」には馴染みません。このような場合には、他の法的手段を取る必要があるでしょう。 |
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