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「訴訟」には手間と費用が掛かります。少額の債権の場合、訴訟経済に見合うかどうかを考えると、「訴訟」には踏み切れないものです。しかし、60万円以下の少額債権なら「少額訴訟」という制度があります。
「少額訴訟」とは、訴訟費用や弁護士費用を考えると訴訟もままならず、泣き寝入りの多かった少額事件について、簡易・迅速な解決をするために作られた制度です。 |
| では、この少額訴訟の特徴とはどのようなものなのでしょうか? |
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売掛金・貸金・敷金請求権などはよいですが、家屋の明渡請求や離婚請求などの事件については認められません。 |
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訴状に貼付する印紙代(5万円ごとに500円)と若干の郵便費用だけ。 |
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| 3)一日で審理が終わり、その日のうちに判決がおりる。 |
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通常訴訟の場合だと、判決がおりるまでに、一年や二年掛かる場合がある。 |
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| 4)証拠書類や証人は、審理の日に調べられるものに限られる。 |
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| 6)少額訴訟判決に対する不服は、異議申し立てに限る。 |
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| 7)訴状の提出先は、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所。 |
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| 8)請求を認める判決には、すぐに強制執行できる仮執行宣言が付けられる。 |
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| 9)同じ当事者が、同じ裁判所で利用できる回数が年に10回と制限されている。 |
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これは、サラ金業者など消費者信用関連業者により、反復・独占利用される弊害を考慮して、庶民のための裁判を目指した趣旨に沿って設けられた制限です。 |
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| 10)被告が少額訴訟手続きに同意しない限り、少額訴訟による手続きはできない。 |
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被告は「少額訴訟」の最初の口頭弁論期日までに、「通常訴訟」による審理を求める申述をすることができます。 |
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30万円以下の金銭請求事件なら、手間も費用も掛からない「少額訴訟」を活用すべきです。「少額訴訟」は手間が掛からないので「通常訴訟」のように弁護士を雇う必要もありません。 |
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