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| 民事調停」とは、一言でいうと裁判所で行う話し合いです。ですから、裁判所から結論を強制されることはなく、話し合いがまとまらなければ「不調」、つまり話し合いがつかないまま手続きは終わりとなります。 |
1) 裁判所で行うので、場所が公平である。
2) 法廷と異なり、いかめし過ぎず、話し合いを進めやすい。
3) 裁判所で期日を決めるので、進行が定期的になる。
4) 債権者・債務者どちら側からでも申し立てができる。
などの特徴があります。 |
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1)
話し合いの結果、調停が成立すれば、裁判所によって「調停証書」が作成され、これが
「債務名義」となり、これを元に強制執行の申し立てができる。 |
※ 「債務名義」とは、強制執行を申し立てる根拠となる文章で、これがないと強制執行の申し立てはできないことになっています。 |
2)
話し合いがまとまらなければ「不調」となり、「不調」となった場合は訴訟へと移行できる。 |
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書面でも口頭でもできることになっているが、よっぽどの事情がない限り、通常は書面で行われる。 |
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2)
申し立ては原則として、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所。 |
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但し、当事者が事前に合意すれば、どこの地方裁判所・簡易裁判所でも可能である。 |
3)
申し立てるときは、請求の金額(申し立ての内容を金銭で評価したもの)に応じて、収入印紙を納付し、証拠書類を提出する。 |
4)
代理人を選任して、手続きをしてもらうことができる(弁護士は無条件になれるが、弁護士でない人を代理人に選出する場合には、裁判所に代理人許可申請書を提出しなければならない)。 |
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「民事調停」は話し合いによる解決手段ですから、お互いの合意がない限り調停は成立しません。明らかな対立する要件がある場合などは、いきなり訴訟を起こしたほうが良いと思います。 |
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