債権回収,売掛金,受取手形,支払督促,支払督促申立,支払督促費用,即決和解,即決和解手続,少額訴訟,民事調停,訴訟,強制執行,公正証書,担保,内容証明郵便,担保譲渡 アクティブウェブサイトへ
トップページ最後は法的手段>民事調停
最新

金がなければ返せない
債務の証明
返済意欲を知る

6つの交渉テクニック

相手の出方による交渉術

心理的圧力のかけ方
返済を約束させる方法
頭脳的回収法

各法的手段の比較
即決和解

支払督促

少額訴訟
民事調停
訴訟
強制執行による債権回収
本物の専門家を選ぶ
債権の内容による選び方
電話相談
無料メール相談
ワークシェア型格安債権回収
会社案内
お問い合わせ
リンクについて
取材ご希望の方へ
プライバシーポリシー
訪問販売法の表記
民事調停による債権回収

 民事調停」とは、一言でいうと裁判所で行う話し合いです。ですから、裁判所から結論を強制されることはなく、話し合いがまとまらなければ「不調」、つまり話し合いがつかないまま手続きは終わりとなります。

「民事調停」の特徴を挙げると…
 1) 裁判所で行うので、場所が公平である。
 2) 法廷と異なり、いかめし過ぎず、話し合いを進めやすい。
 3) 裁判所で期日を決めるので、進行が定期的になる。
 4) 債権者・債務者どちら側からでも申し立てができる。
 などの特徴があります。


1)
 話し合いの結果、調停が成立すれば、裁判所によって「調停証書」が作成され、これが    「債務名義」となり、これを元に強制執行の申し立てができる。

※ 「債務名義」とは、強制執行を申し立てる根拠となる文章で、これがないと強制執行の申し立てはできないことになっています。

2) 
話し合いがまとまらなければ「不調」となり、「不調」となった場合は訴訟へと移行できる。

3) 
時効中断の効果がある。

 などの効果があります。

● 「民事調停」の申し立て方法

1)  
申し立ては、書面または口頭でできる。
  書面でも口頭でもできることになっているが、よっぽどの事情がない限り、通常は書面で行われる。

2) 
申し立ては原則として、相手方の住所、居所、営業所もしくは事務所の所在地を管轄する簡易裁判所。
  但し、当事者が事前に合意すれば、どこの地方裁判所・簡易裁判所でも可能である。

3) 
申し立てるときは、請求の金額(申し立ての内容を金銭で評価したもの)に応じて、収入印紙を納付し、証拠書類を提出する。

4)  
代理人を選任して、手続きをしてもらうことができる(弁護士は無条件になれるが、弁護士でない人を代理人に選出する場合には、裁判所に代理人許可申請書を提出しなければならない)。


   「民事調停」は話し合いによる解決手段ですから、お互いの合意がない限り調停は成立しません。明らかな対立する要件がある場合などは、いきなり訴訟を起こしたほうが良いと思います。



このページをお友達に紹介する
本物の専門家を選ぶ債権の内容による選び方ワークシェア型格安債権回収電話メール相談
コンサルタントプロフィール
リンクについて取材をご希望の方へお問い合せ会社案内
シーエイチアイ 2003 All Right Reserved