  


|
通常、法的手段というと、大体この「訴訟」のことを思い浮かべる方が多いでしょう。
「訴訟」は、紛争を解決する最終手段です。しかし、「訴訟」をすることが経済的に見合うかどうか、勝訴の見込みはあるのか、勝訴して判決を得て間違いなく回収できるのか、このようなことを十分検討したうえで申し立てる必要があります。 |
| では、どのような場合に訴訟に踏み切るべきでしょうか? |
1)債権の有無、金額について争いがある
2)話し合いがつかない。
3)調停も成立しない。
4)訴訟経済に見合う。 |
| ※ 訴訟経済に見合うかどうかというのは、訴訟の場合は他の法的手続きに比べても掛かる費用が多いので、少ない債権額で訴訟を起こしても、費用だけで返ってマイナスになる場合があるということです。
|
|
| 上記の条件をすべて満たすならば訴訟に踏み切るべきでしょう。訴訟というと大事のようですが、単純な債権ならそれほど面倒なものでもありません。何より、回収をあきらめたり放置したりするよりは、思い切ってやってみる方がよいと思います。 |
| 1) |
債権者が勝訴判決を得れば、相手の財産に対して強制執行ができる。 |
| 2) |
不動産登記は強制執行を待つまでもなく、判決によって登記申請ができる。 |
| 3) |
判決で債権が認められれば、消滅時効の期間がそれ以降10年間になる(商事債権のように短期消滅時効のものでも10年間になる)。 |
| 1) |
手間と費用が掛かる。 |
| 2) |
敗訴になると、その債権そのものが存在しないことになる。 |
| 1) |
原則として、被告の住所地を管轄する裁判所(住所がないときは居所) |
| 2) |
会社などの団体なら、主たる事務所または営業所の所在地。それがないときは、主たる業務担当者(例えば代表取締役)の住所地の管轄裁判所。 |
| 3) |
義務履行地の管轄裁判所。 |
| 4) |
手形・小切手の支払地の管轄裁判所。 |
| 5) |
その事務所・営業所の業務に限る場合には、事務所・営業所の所在地の管轄裁判所。 |
| 6) |
不法行為地の管轄裁判所。 |
| 7) |
不動産所在地の管轄裁判所(その不動産事件に限ります)。 |
| 8) |
被相続人の住所地の管轄裁判所。 |
| 9) |
原告と被告が合意した裁判所。 |
| |
訴訟は、紛争を解決する最終手段です。しかし、他の法的手段より手間と費用が掛かります。訴える際には訴訟経済を十分に検討することが必要です。また裁判訴訟の決着はすべて証拠によって決まります。証拠の収集には全力を尽くす必要があります。 |

|