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強制執行による債権回収

 「強制執行」とは、執行機関に申し立て、差押さえ・競売による換金・配当といった手続きを経て債権回収をする方法です。
  
  「強制執行」による債権回収は最強・最後の手段でありますが、手続きは「民事執行法」という法律の定める手続きに従って行わなければなりませんので、専門的な知識が必要であり、できれば専門家に依頼するほうがよいでしょう。ですから、ここではほんの概略だけの説明に留めておきます。

 「強制執行」するには、そのもととなる「債務名義」が必要となります。今まで説明してきた「支払督促」「民事調停」「即決和解」「訴訟」「少額訴訟」などの法的手続きは、言わば「債務名義」を得るための手段といっても過言ではありません。

それでは、どのようなものが「債務名義」となるのでしょうか?
1) 確定判決
2) 仮執行宣言付判決
3) 和解調書
4) 認諾調書
5) 即決和解調書
6) 調停調書
7) 仮執行宣言付支払督促
8) 公正証書(但し、執行認諾約款が付いていること)

 などが「債務名義」として認められるわけです。この「債務名義」をもとに、「強制執行」の申し立てをすることになるわけです。

そして「強制執行」の手続きの概略は以下のようになります。
1) 「債務名義」の取得
2) 強制競売の申し立て
3) 財産の差押さえ
4) 強制競売の開始決定
5) 競売の公告
6) 売却・換金
7) 配当の実施

 と、以上のようになりますが、対象物の違いで、この執行手続きは異なります。

最後に強制執行の対象物ですが、逆に差し押さえが禁止されているものを説明します。
1) 債務者の生活に欠くことが出来ない衣服・寝具・家具・台所用品・畳・建具。
2) 生活に必要な二ヶ月分の食料・燃料。
3) 標準的な世帯の一ヵ月間の必要生活費と認められる一定額の金銭(政令で定められている)

これらのものは差し押さえをすることが出来ません。


   強制執行の手続きを踏むには、かなりの専門知識を要します。強制執行の手続きは専門家に依頼するほうが良いと思います。しかし、自分自身で交渉する場合でも、この強制執行の概略でも知っていれば、交渉の際にそれを相手方への圧力をかける手段として活用することが出来ます。




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