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トップページ目的別の助成金>新規雇用する特定求職者開発助成金(緊急就職支援者雇用開発助成金)
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概要
  再就職援助計画対象者を継続して雇用する場合に給与の一部が助成される


受給条件
 
雇用保険の適用事業の事業主であること  
労働者名簿、賃金台帳、出勤簿等を完備していること
対象労働者を助成金支給後も引き続き雇用できること
対象労働者の雇用日の前日の6ヶ月前から1年間に会社都合による解雇者を出していないこと。もしくは、特定受給資格者となるような解職理由での解雇者がいないこと
厚生労働大臣が雇用環境の悪化を認め、同大臣が定めた6ヶ月間に45歳以上60歳未満の労働者又は再就職援助計画対象者を雇用すること

助成金額
  雇い入れ後6ヶ月間に支払った賃金に相当するよう、労働厚生大臣が定める方法で算定
した額の1/3。支給金額は約130万円が限度

申請手続
 
対象労働者の雇用  
第一期支給申請を、公共職業安定所に、雇用日の6ヵ月後の月の末日までに申請

        
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