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トップページ目的別の助成金>新規雇用する新規・成長分野雇用創出特別奨励金(新規・成長分野雇用特別奨励金)
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概要
  新規・成長分野の事業を行う事業主が、自己都合以外の理由で退職した労働者や公共職業訓練受講者を雇用する場合に支給される奨励金


受給条件
 
新規・成長分野の事業を行う雇用保険適用事業主であること   
同分野の事業のために雇用計画書を作成した上で、雇用を予定より早く行うこと
公共職業安定所もしくは一定の条件を満たす有料・無料の職業紹介所を通じて労働者を雇い入れること
30歳以上60歳未満の、自己都合以外の理由で退職した者や公共職業訓練等受講者を常用の労働者として雇用すること
雇用計画書作成以前6ヶ月前から奨励金の支給決定までの間に会社都合での退職者を出さないこと
同奨励金対象労働者を雇い入れた3ヵ月後に常用労働者が減少していないこと
出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等を完備していること
対象労働者が奨励金の支給を申請している事業所から平成11年8月1日以降に離職していないこと

助成金額
  対象労働者1人につき70万円

申請手続
  対象労働者を雇用した日の3ヵ月後から1ヶ月以内に高齢者雇用開発協会に申請



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