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トップページ目的別の助成金>新規雇用する移動高年齢者等雇用安定助成金
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概要
  経営再建を行う事業主から移籍・出向により高年齢者を雇用する場合に支給される助成金


受給条件
 
公共職業安定所から事業を再開できる事業主として認定され、事業再構築計画に記載されている事業主から労働者を受け入れること   
経営再建を行う事業再構築事業主から、45歳以上65歳未満の移動高年齢者被保険者を、離職後7日以内に雇い入れること
事業再構築事業主、もしくは同事業主と同一の親会社の、資本関係が50%の子会社であること
助成金の支給申請日の前日までに、定年を定めていないか、労働協約・就業規則に65歳以上の定年や継続雇用制度を定めていること。もしくは事業再構築事業主より1年以上長い定年制・継続雇用制を定めていること
移動高年齢被保険者の雇い入れの前日の6ヶ月前から1年間、事業主都合による退職者を出していないこと

助成金額
  定年を定めていないか65歳以上まで雇用する制度を有する場合  1人あたり30万円
事業再構築事業主より1年以上長く雇用する制度を有する場合  1人あたり10万円

*1事業主あたり1000人を限度とする

申請手続
 
労働者の移籍・出向を行う2週間前までに、公共職業安定所によって事業再構築事業主の認定を受けること   
対象労働者の雇用6ヵ月後から2ヶ月以内に、高年齢者雇用開発協会に、移動高年齢者等雇用安定助成金支給申請書、及び労働者の雇用を証明できる書類等を提出

*事業再構築計画の認定を受けることができるのは、1事業主1回のみ
*同助成金は平成17年3月31日までの時限措置

*同助成金の対象とならない資本関係50%未満の事業主の場合、在職高年齢者等受入給付金の対象となる場合がある


   


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