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不良債権処理就業支援特別奨励金(常用雇用支援奨励金)
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受給条件
迅速な不良債権処理を進めている過程で離職を余儀なくされた労働者を雇用すること
助成金額
労働者1人あたり60万円、受け入れ企業が新規・成長分野事業主の場合は70万円
介護サービスを提供している事業主が、不良債権処理中の企業を離職した労働者を1人雇用した場合・・・
⇒70万円の支給
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