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トップページ目的別の助成金>新規雇用する不良債権処理就業支援特別奨励金(常用雇用支援奨励金)
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概要
  不良債権の迅速な処理のために、雇用調整方針を作成した事業所から離職した労働者を雇用した事業者、または、離職後自ら起業した労働者に支給される助成金。「常用雇用支援」「トライアル雇用支援」「」起業支援」の3種類の奨励金がある


受給条件
 
雇用保険に加入している事業者であること
対象労働者を正社員として採用すること
対象労働者を雇用した日の前日から過去6ヶ月の間に会社都合による退職者を出していないこと
出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等の書類を完備していること

助成金額
  1人あたり60万円。奨励金申請事業主が新規・成長分野事業主の場合は70万円

申請手続
  奨励金対象労働者を雇用した日から3ヵ月後より1ヶ月以内に(財)産業雇用安定センター都道府県事務所に申請書・出勤簿・タイムカード・賃金台帳・労働者名簿等の書類を提出

   
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