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トップページ目的別の助成金>新規雇用する不良債権処理就業支援特別奨励金(トライアル雇用支援奨励金)
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受給条件

迅速な不良債権処理を進めている過程で離職を余儀なくされた労働者を試行雇用すること



助成金額  
  試行採用後に雇用した場合は45万円、雇用者が新規・成長分野事業主の場合は55万円。
試行採用後に雇用しなかった場合は月5万円



不良債権処理を進めている企業から3人を3ヶ月間試行採用し、試行採用期間終了後に、2人を採用し、1人を不採用にした場合・・・

⇒105万円の助成金支給
 


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