アクティブウェブサイトへ
トップページ目的別の助成金>新規雇用する中小企業基盤人材確保助成金
最新
助成金は
自力で取れる!?
ここに注意!

事例を見るには
助成金受給で
売り上げ10倍
企業の負担は1/2
就業規則の改定と
50万円
現在の受給額は
100万円、さらに・・・
90万円もらって、
熟練労働者確保
3人寄れば300万円
人材確保、まず30万円
事業起こして1人70万円
2つの助成金で500万円
労働力を充実させて、170万円受給
5万円で環境改善
求人無料95万円支給

新規雇用する
新規事業を始める
介護事業を始める
職業訓練を実施する
継続雇用制度を導入
在職者の再就職支援
雇用管理・福利厚生
育児・介護支援
労働時間・休暇
無料お問い合わせ
助成金診断
成果報酬型
助成金獲得サポート
会社案内
お問い合わせ
リンクについて
取材ご希望の方へ
プライバシーポリシー
訪問販売法の表記



概要
  新分野進出や経営革新を目指す中企業事業主が、基盤となる必要な人材や労働者を確保する場合に支給される助成金


受給条件
  新分野進出の場合
雇用保険適用事業主であること。創業時の場合は、助成金支給申請までに雇用保険に加入すること
新分野進出・経営革新のための雇用管理改善計画を作成し、都道府県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けた上で、認定後1年以内かつ労働者雇用の前日までに実施計画申請書を雇用・能力開発機構各都道府県センターに提出すること
基盤人材及びその他の一般労働者を雇用すること
新分野進出、または創業時から第1回助成金支給申請時までに、事業のための設備・施設の設置・整備に300万円以上の投資をすること
適正な雇用が行われていることを、被雇用労働者の過半数を代表する者が確認していること
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等の法定帳簿類等を整備し、雇用・能力開発機構の各都道府県センターの要請により提出できること
実施計画書提出日の6ヶ月前から、労働者雇用日の翌日から6ヶ月目までの間に、3人以上かつ総被雇用保険者の6パーセント以上の事業主都合による特定受給資格者となる離職者をださないこと
経営革新実施の場合
新分野進出の場合の受給条件を満たしていること
平成17年3月31日までに都道府県知事から経営革新に係る改善計画に対して認定を受けること
経営革新に係る改善計画に基づいて、中高年労働者を1人以上を当該助成金の支給対象労働者として申請すること
経営革新計画及び改善計画に基づいて、労働者の雇入れ以前に経営革新に着手していること

助成金額
  基盤人材に対しては6ヶ月ごとに2回、計140万円の助成金
一般労働者に対しては6ヶ月ごとに2回、計30万円の助成金
*基盤人材は5人が限度。一般労働者は雇い入れた基盤人材と同人数までが助成対象

申請手続
 
新分野進出等の場合は、新分野進出等を開始して6ヶ月以内に、改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること。
また、経営革新の場合は、経営革新計画の承認後1年以内に改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること
改善計画提出日から労働者雇用の前日までに、新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書を雇用・能力開発機構の各都道府県センターに提出、認定を受けること
助成金支給対象労働者雇い入れの6ヶ月後の月の末日(第1期)から1ヶ月以内に、さらに6ヶ月後の月の末日(第2期)から1ヶ月以内に中小企業基盤人材確保助成金支給申請書を提出


シーエイチアイ 2003 All Right Reserved