| 1 |
雇用保険適用事業主であること。創業時の場合は、助成金支給申請までに雇用保険に加入すること |
| 2 |
新分野進出・経営革新のための雇用管理改善計画を作成し、都道府県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けた上で、認定後1年以内かつ労働者雇用の前日までに実施計画申請書を雇用・能力開発機構各都道府県センターに提出すること |
| 3 |
基盤人材及びその他の一般労働者を雇用すること |
| 4 |
新分野進出、または創業時から第1回助成金支給申請時までに、事業のための設備・施設の設置・整備に300万円以上の投資をすること |
| 5 |
適正な雇用が行われていることを、被雇用労働者の過半数を代表する者が確認していること |
| 6 |
賃金台帳、労働者名簿、出勤簿等の法定帳簿類等を整備し、雇用・能力開発機構の各都道府県センターの要請により提出できること |
| 7 |
実施計画書提出日の6ヶ月前から、労働者雇用日の翌日から6ヶ月目までの間に、3人以上かつ総被雇用保険者の6パーセント以上の事業主都合による特定受給資格者となる離職者をださないこと |