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概要 |
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新規に介護分野進出するために、特定の技能を持つ労働者など必要な人材を雇い入れる場合に支給される助成金 |
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受給条件 |
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| 1 |
雇用管理改善計画に対して、都道府県知事の認定を受けること
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| 2 |
新規に介護関連事業に進出すること |
| 3 |
従来からの介護関連事業主の場合、新たな介護サービスを提供するかサービスの質を改善すること、もしくは経営規模の拡大を行うこと
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| 4 |
介護人材確保助成金支給申請計画を作成し、介護労働安定センターの認定を受けること
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| 5 |
認定を受けた計画期間内に、短時間労働被保険者を含む一般被雇用保険労働者を雇い入れること
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| 6 |
介護人材確保助成金支給申請計画開始日の初日の6ヶ月前から助成金の支給申請日までの間に、会社都合の退職者を出さないこと
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助成金額 |
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認定計画期間内の労働者を雇い入れた日から1年間
特定の技能を持つ労働者に対しては140万円
その他の労働者に対しては30万円
短時間労働者に対しては9万円 |
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申請手続 |
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| 1 |
助成金対象の介護サービスを開始する1〜6ヶ月前までに、雇用管理改善計画に対して都道府県の労働局からそして介護基盤人材確保助成金申請計画書に対して介護労働安定センターから、それぞれに認定を受けること
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| 2 |
対象労働者雇用後、最初の6ヶ月が過ぎた日が属する月の末日に第1回の、次の6ヶ月が過ぎた日が属する月の末日に第2回の介護基盤人材確保助成金支給申請を都道府県労働局に行う
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