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概要 |
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新規介護サービス提供事業主が、円滑な介護サービス提供のために雇用管理改善を行う場合に支給される助成金 |
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受給条件 |
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| 1 |
介護関連事業主が新たに介護サービスを提供すること
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雇用管理改善計画に対して、都道府県知事の認定を受けること |
| 3 |
雇用管理改善事業計画を含む助成金支給申請計画を作成し、介護安定労働センターに認定を受けること
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| 4 |
認定計画開始初日の翌日の6ヶ月前から助成金申請日までの間に、会社都合による離職者を出さないこと
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| 5 |
認定を受けた申請期間内に、労働者を1人以上雇い入れること
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助成金額 |
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雇用管理改善計画に要した費用の1/2。5万円以上100万円以内
採用関係
求人のためのホームページ作成・求人情報誌への掲載のための原稿、パンフレット作成等・説明会の開催など
雇用管理関係
雇用管理担当者の教育訓練・管理の合理化・カウンセリング実施雇用管理改善に関わる就業規則等の改定・雇用管理マニュアル等の作成
健康診断
介護サービス事業に関わる労働者に特有の疾病防止のための健康診断等の実施など |
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申請手続 |
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| 1 |
雇用管理改善事業を開始する1〜6ヶ月前までに改善計画に対して認定を受けること
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| 2 |
介護費用創出助成金支給申請計画を作成し、介護安定労働センターに認定を受ける |
| 3 |
事業計画終了1ヵ月後、介護費用管理助成金支給申請書を介護安定労働センターに提出 |
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