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概要 |
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新規介護サービス提供事業主が、円滑な介護サービス提供のために、労働環境改善や福利厚生の充実を図るために雇用環境整備を行う場合に支給される助成金 |
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受給条件 |
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| 1 |
介護関連事業主が新たに介護サービスを提供すること
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| 2 |
雇用管理改善計画に対して、都道府県知事の認定を受けること |
| 3 |
雇用環境整備事業計画を含む助成金支給申請計画を作成し、介護安定労働センターに認定を受けること
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| 4 |
労働環境改善のための設備設置や福利厚生の充実を図るために、500万円以上の投資をすること
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| 5 |
計画期間内に新規労働者を雇い入れること
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助成金額 |
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投資費用及び労働者の雇用人数に応じて以下のとおり
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申請手続 |
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| 1 |
教育訓練を開始する1〜6ヶ月前までに改善計画に対して認定を受けること
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| 2 |
助成金支給申請計画を作成し、介護安定労働センターに認定を受ける |
| 3 |
計画終了1ヶ月後、介護能力開発給付金支給申請書を介護安定労働センターに提出 |
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