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概要 |
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新規介護サービス提供事業主が、サービスを提供するのに必要な知識・技術を身につけさせるため、労働者に教育訓練を受けさせる場合に支給される給付金 |
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受給条件 |
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| 1 |
介護関連事業主が新たに介護サービスを提供すること
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| 2 |
雇用管理改善計画に対して、都道府県知事の認定を受けること |
| 3 |
能力開発計画を含む助成金支給申請計画を作成し、介護安定労働センターに認定を受けること
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| 4 |
事業主が主体になるか、もしくは外部の機関による教育訓練を実施し、また労働者の求めに応じて有給教育訓練休暇を与えること
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| 5 |
計画実施初日の6ヶ月前の日から助成金支給申請日までの間に会社都合による退職者を出さないこと
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助成金額 |
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| 1 |
認定申請計画の開始日翌日から1年間に行った教育訓練経費の1/2
労働者1人あたり10万円を超える場合は10万円を限度
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| 2 |
教育訓練中に事業主が労働者に支払った賃金の1/2 |
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申請手続 |
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| 1 |
教育訓練を開始する1〜6ヶ月前までに改善計画に対して認定を受けること
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| 2 |
助成金支給申請計画を作成し、介護安定労働センターに認定を受ける |
| 3 |
計画終了1ヶ月後、介護能力開発給付金支給申請書を介護安定労働センターに提出 |
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