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概要
  労働者のキャリア形成促進のための訓練・休暇制度を導入するときに支給される助成金


受給条件
 
対象労働者は雇用保険の被保険者であること
事業内職業能力開発計画及び年間職業能力開発計画を作成し労働者に告知していること
職業能力開発推進者を任命し、都道府県職業能力開発協会に届け出ていること
年間職業能力開発計画に基づいて以下の職業訓練を行っていること
訓練給付金
労働者に対し、明確な目標のために必要な技術や専門知識を習得させるための訓練(1コース10時間以上、OJTは対象外)を受けさせること
キャリアコンサルティング推進給付金
労働者に、専門的知識及び技能を有する機関又は個人によるキャリアコンサルティングを受けさせること
職業能力開発休暇給付金
労働者の申し出によって職業能力評価やキャリアコンサルティングを受けさせるために職業能力開発休暇を与えること
長期教育訓練休暇制度導入奨励金
労働協約又は就業規則の定めにより、1ヶ月以上の長期教育訓練休暇制度を導入すること
職業能力評価推進給付金
厚生労働大臣が職業能力の開発・向上に役立つと認める、当該事業主以外が行う職業能力評価を受けさせること

助成金額
  ()内は大企業

訓練給付金
職業訓練を受けさせるための費用1/3(1/4)
1人1コースあたり5万円まで訓練期間中の労働者の賃金の1/3(1/4)
150日まで
キャリアコンサルティング推進給付金
キャリアコンサルティングを実施する事業主、個人に対して支払われる年間費用の1/2
職業能力開発休暇給付金
職業能力開発休暇中の訓練や職業能力評価を受けるために要した費用の1/3(1/4)
職業能力開発休暇中の労働者の賃金の1/3(1/4)
*キャリアコサルティングを受けるための休暇については賃金のみが対象
長期教育訓練休暇制度導入奨励金
制度導入後、最初の休暇取得者が発生したときに30万円。以後1人につき5万円。20名を限度とする
職業能力評価推進給付金
能力評価を受けるために必要な費用の3/4
能力評価を受けている期間中の労働者の賃金の3/4

申請手続
  認定申請
雇用開発機構センターへ受給資格認定申請書、年間職業能力開発計画書を事前に提出。2回目以降の申請日程に関しては次の表を参照

 年間計画  認定申請期間
 4月1日〜翌年3月末  3月中
 7月1日〜翌年6月末  6月中
 10月1日〜翌年9月末  9月中
 1月1日〜12月末  前年12月中

支給申請
雇用開発機構センターへ支給申請書を
 訓練が4月1日〜9月30日に終了の場合      10月中
 訓練が10月1日〜翌年3月31日に終了の場合  翌年4月中
に提出




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