| 1 |
雇用管理改善計画に都道府県知事の認定を受けた中小企業や組合の構成中小企業であること |
| 2 |
雇用管理改善計画に高度化した事業を担う人材の育成に関する事項が含まれていること |
| 3 |
職業能力開発計画を作成し、被雇用者に告知されていること |
| 4 |
都道府県職業能力開発協会に職業能力開発推進者の選任届を出していること |
| 5 |
年間開発計画に基づいた明確な目標のために必要な技能・知識を、労働者に身につけさせる職業訓練を実施するか、職業能力開発休暇を与えること |
| 6 |
新分野進出等に関する改善計画の認定を受けている場合は、以下の要件を全て満たしていること
・新分野進出のための設備を用意するのに、300万円以上の費用を負担していること
・改善計画の認定の翌日から1年以内に新分野担当部署に労働者を雇用し、原則1年以上勤務させること
・受給資格認定申請日の6ヶ月前から新規労働者雇用の6ヵ月後までの間に事業主都合による離職者を出していないこと |