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概要
  事業の高度化、新たに必要とされる職業能力の開発や向上のために職業訓練を実施したり、職業能力開発休暇を与えた事業主に対して支給される助成金


受給条件
 
雇用管理改善計画に都道府県知事の認定を受けた中小企業や組合の構成中小企業であること
雇用管理改善計画に高度化した事業を担う人材の育成に関する事項が含まれていること
職業能力開発計画を作成し、被雇用者に告知されていること
都道府県職業能力開発協会に職業能力開発推進者の選任届を出していること
年間開発計画に基づいた明確な目標のために必要な技能・知識を、労働者に身につけさせる職業訓練を実施するか、職業能力開発休暇を与えること
新分野進出等に関する改善計画の認定を受けている場合は、以下の要件を全て満たしていること
・新分野進出のための設備を用意するのに、300万円以上の費用を負担していること
・改善計画の認定の翌日から1年以内に新分野担当部署に労働者を雇用し、原則1年以上勤務させること
・受給資格認定申請日の6ヶ月前から新規労働者雇用の6ヵ月後までの間に事業主都合による離職者を出していないこと

助成金額
  職業教育訓練に要した費用の1/2もしくは10万円
職業教育訓練中もしくは職業教育訓練休暇中の労働者の賃金の1/2

申請手続
  雇用開発機構都道府県センターに同センター指定様式の書類を提出
どのような職業教育訓練等が助成の対象になるかは、同センターに問い合わせることが必要

   
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