| 1 |
新規・成長分野の事業を行う雇用保険適用事業主であること |
| 2 |
同分野の事業のために雇用計画書を作成した上で、雇用を予定より早く行うこと |
| 3 |
公共職業安定所もしくは一定の条件を満たす有料・無料の職業紹介所を通じて労働者を雇い入れること |
| 4 |
30歳以上60歳未満の、自己都合以外の理由で退職した者や公共職業訓練等受講者を常用の労働者として雇用すること |
| 5 |
雇用計画書作成以前6ヶ月前から奨励金の支給決定までの間に会社都合での退職者を出さないこと |
| 6 |
同奨励金対象労働者を雇い入れた3ヵ月後に常用労働者が減少していないこと |
| 7 |
出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等を完備していること |
| 8 |
対象労働者が奨励金の支給を申請している事業所から平成11年8月1日以降に離職していないこと |