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概要 |
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求職活動等支援給付金は、事業規模を縮小する事業主が再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けたうえで、離職予定の労働者に対して求職活動等のための休暇を与える場合に支給される助成金 |
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受給条件 |
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| 1 |
過去2年間以上労働保険に加入し、保険料を納めていること |
| 2 |
再就職援助計画を作成し、公共職業安定所所長の認定を受けた事業主(認定事業主)であること |
| 3 |
作成した再就職援助計画書に対して、労働組合等から同意を受けること |
| 4 |
再就職援助計画対象者は、認定事業主に1年以上雇用された一般被雇用保険者であること |
| 5 |
就職活動をするためにとった休暇の日に対して、通常以上の賃金を支払うこと |
| 6 |
再就職援助計画対象者が休暇をとった日、及びそれに対する賃金の支払状況を書類として完備すること |
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助成金額 |
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1 |
就職活動のための休暇1日あたり4,000円。1人あたり最大30日まで |
2
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教育訓練に必要な経費を全額負担した場合に限り、1日あたり1,000円加算
平成13年12月1日から平成17年3月31日までの間、求職活動等支援給付金の助成対象期間の上限を30日から60日に延長 |
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申請手続 |
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公共職業安定所に申請 |
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