| 1 |
過去2年間以上労働保険に加入し、保険料を納めていること |
| 2 |
元の職場への復帰の見込みのない離職を余儀なくされる再就職援助計画対象者を離職後すぐに3ヶ月以内(不良債権処理の加速化に伴う場合は6ヶ月以内)に雇用すること。同者を過去3年間雇用したことがないこと |
| 3 |
雇い入れた者に対して、職務に必要な知識・技能を修得させるための実習・講習を実施すること |
| 4 |
雇用日の前日を基準にして前後6ヶ月の間、事業主都合による離職者を出していないこと |
| 5 |
再就職援助計画者を雇い入れた事業主が、従業員の離職状況、雇い入れた者に対する実習/公衆の実施状況及び賃金の支払状況についての書類を完備していること |