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概要
  労働者雇用環境改善のために環境整備事業や職業相談者配置事業を行った事業者に対して助成される助成金


受給条件
 
雇用保険適用事業主であること。新規事業主においては、新しく労働者を採用する日までに雇用保険に加入していること
雇用管理改善計画に対して都道府県知事の認定を受けること
労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・タイムカード等を雇用能力開発機構都道府県センターに、求めに応じて提出できること
認定を受けた改善計画に基づいた「実施計画認定申請書」を提出し、雇用能力開発機構都道府県センターに認定を受けること
実施計画認定書申請提出日から助成金支給申請書提出日までの間に、助成金支給申請事業主、または同事業主に事業の一部か全部を移した企業が、会社都合による離職者、3人以上かつ雇用保険者の6%以上の特定受給資格者を出さないこと
助成金申請事業主に雇用される労働者の過半数に代表するものが、雇用管理改善計画が適正に実施されていることを確認していること
環境整備事業として、職業に関する相談を行うために必要な職業相談室等の設置に係る設備・職業に関する相談を行うための施設・職業に関する相談を円滑に行うための設備等の設置をすること
職業相談者配置事業として、6ヶ月以上継続して職業相談者を配置し、週8時間以上業務につかせること。同相談者は新規雇用か出向受け入れ、もしくは既雇用者の人事管理部門への移動によるものであること

助成金額
  環境整備事業
環境整備に要した20万円以上の経費の1/2。100万円が限度

職業相談者配置事業

実際に支払った賃金の1/3

申請手続
  環境整備事業
雇用管理改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること
認定を受けた雇用管理改善計画に基づいて、環境整備事業としての設備・施設の設置・整備の実施日、または対象労働者の雇入れ日の前日までに、「中小企業雇用管理改善(環境整備事業)実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出し、認定を受けること
申請実施計画完了日の翌日から起算して1か月以内に、「中小企業雇用管理改善(環境整備事業)助成金支給申請書」を担当センターに提出

職業相談者配置事業
雇用管理改善計画を都道府県中小企業労働力確保法担当主務課に提出し、都道府県知事の認定を受けること
認定を受けた改善計画に基づき、職業相談者の配置及び対象労働者の雇入れ日の前日までに、「中小企業雇用管理改善(職業相談者配置事業)実施計画(変更)認定申請書」を担当センターに提出し、認定を受けること。
助成金支給対象者の雇用日、もしくは対象事業実施日後、6ヵ月後から1ヵ月後以内に第1回、さらに6ヵ月後から1ヶ月以内に第2回の「中小企業雇用管理改善(職業相談者配置事業)助成金支給申請書」を担当センターに提出



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