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概要 |
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男女にかかわりなく育児休業の取得を促進するための基本方針を定め、育児休業を取得しやすい環境づくりに取り組んだ事業主に対して支給される奨励金 |
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受給条件 |
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| 1 |
職業家庭両立推進者を任命すること |
| 2 |
育児休業取得促進事業実施を21世紀職業財団地方事務所に届け出ること
育児休業取得促進事業とは、以下の活動を指す
a育児休業取得促進についての基本方針を定め、労働者へ告知すること
b労働者の仕事と家庭の両立に関する意識及び実態の調査を行うこと |
| 3 |
実施計画を作成し、同計画に基づく活動結果の評価等のために検討委員会を設置すること |
| 4 |
育児休業取得促進事業実施の届出後3年以内に男女労働者がそれぞれ1か月以上の育児休業を取得したこと |
| 5 |
育児休業取得予定者は、休業取得の日の過去1年以上被雇用保険者であること |
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助成金額 |
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1事業主あたり 70万円
* 1事業主1回限り受給可能 |
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申請手続 |
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| 1 |
職業家庭両立推進者を任命し、育児休業取得促進事業実施を21世紀職業財団地方事務所に届け出ること |
| 2 |
奨励金受給資格ができた時点で21世紀職業財団地方事務所に奨励金支給申請書等を提出 |
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