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概要 |
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小学校就学前の子供を養育する労働者が、子供をの看護をするための休暇制度を労働協約又は就業規則に新たに規定し、制度の利用を希望した労働者に利用させた事業主に支給される奨励金 |
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受給条件 |
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| 1 |
平成14年4月1日以降に以下のの制度を新たに労働協約又は就業規則に定め、実施していること
a年次有給休暇とは別に、取得することができる休暇制度であること
b子供に看護が必要なときに取得できることが明らかになっていること
c労働者1人当たり年5日以上取得できる制度であること |
| 2 |
上記の制度導入後、最初の利用者が生じた日から2年以内に、小学校就学前の子供を養育する他の被雇用保険労働者に、延べ10日以上利用させたこと |
| 3 |
制度を利用した労働者を、制度利用後も1ヶ月以上雇用し、奨励金支給申請時にも雇用していること |
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助成金額 |
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中小企業 40万円
大企業 30万円 |
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申請手続 |
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看護休暇制度が記載された労働協約又は就業規則及び奨励金支給申請書等を21世紀職業財団地方事務所に提出 |
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