アクティブウェブサイトへ
トップページ目的別の助成金>労働時間・休暇労働時間制度改善助成金
最新
助成金は
自力で取れる!?
ここに注意!

事例を見るには
助成金受給で
売り上げ10倍
企業の負担は1/2
就業規則の改定と
50万円
現在の受給額は
100万円、さらに・・・
90万円もらって、
熟練労働者確保
3人寄れば300万円
人材確保、まず30万円
事業起こして1人70万円
2つの助成金で500万円
労働力を充実させて、170万円受給
5万円で環境改善
求人無料95万円支給

新規雇用する
新規事業を始める
介護事業を始める
職業訓練を実施する
継続雇用制度を導入
在職者の再就職支援
雇用管理・福利厚生
育児・介護支援
労働時間・休暇
無料お問い合わせ
助成金診断
成果報酬型
助成金獲得サポート
会社案内
お問い合わせ
リンクについて
取材ご希望の方へ
プライバシーポリシー
訪問販売法の表記



概要
  労働時間短縮を実施するために外部機関の助言を受けた場合に支給される助成金


受給条件
 
労災保険の適用を受ける中小企業であること
専門知識を持つ個人や機関からアドバイスを受け、労働時間制度改善を実施すること

助成金額
 

専門知識を持つ個人や機関からアドバイスを受けるために要した費用。限度額は10万円


申請手続
 
「労働時間制度改善助成金対象事業主指定申請書」及び以下の書類を、労働時間短縮支援センターに提出し、対象事業主の指定を受ける。
@法人登記簿謄本 
A労働保険概算保険料申告書の写し
B労働基準監督署に提出した就業規則の写し
C専門的知識を持つ機関や個人の作成した労働時間短縮のための、現状診断書及び改善計画書
Dその他、労働時間短縮支援センターの求める書類
対象事業主に指定されたから180日以内に、専門的知識を持つ個人や機関の助言に基づいて労働時間制度の改善を実施し、「労働時間制度改善助成金支給申請書」を以下の書類とともに提出
@専門的知識を持つ個人や機関に助言を受けたことに要した費用を証明できるもの
  ・契約書や領収書等の写し
A専門的知識を持つ個人や機関の助言を受けたことを証明できるもの
  ・結果報告書等の写し
B労働者名簿や賃金台帳の写し
C労働時間制度を改善したことを証明できるもの
  ・労働基準監督署に提出した就業規則の写しや労使協定の写し等 

   
シーエイチアイ 2003 All Right Reserved